世界遺産検定1級 まとめノート1-4.世界遺産の定義
1.世界遺産の定義
(1)顕著な普遍的価値
- OUV:Outstanding Universal Value
- 人類全体にとって現在だけでなく将来世代にも共通した重要性を持つような傑出した文化的意義や自然的価値
- 真正性、完全性、法的な保護やバッファー・ゾーンの設定を含む保全管理、登録基準との適合等が含まれる
- 登録の際に言明必要。2006年以前登録のものは遡って言明(2010年委員会決定)
(2)文化遺産
- 人類の歴史が生み出した記念物や建造物群、文化的景観など
- 登録基準ⅰ~ⅵのいずれか1つ以上を認められている遺産(条約1条)
(3)自然遺産
- 地球の生成や動植物の進化を示す、地形や景観、生態系など
- 登録基準ⅶ~ⅹのいずれか1つ以上を認められている遺産(条約2条)
(4)複合遺産
- 文化遺産と自然遺産、両方の価値を備えているもの
- 登録基準ⅰ~ⅵのいずれか1つ以上及び登録基準ⅶ~ⅹのいずれか1つ以上を認められている遺産(条約に定義なし)
- 作業指針で定義→文化・自然遺産の定義(の一部)の両方を満たす場合は、複合遺産とみなす
(5)危機遺産
- 危機にさらされている世界遺産リスト(危機遺産リスト)に登録されている遺産
- 「明白な危機」「潜在的な危機」←作業指針に定め
- 保有国は保全計画の作成・実行
- 基金の活用等の財政的・技術的援助
- 委員会は保全状況をリアクティヴ・モニタリング、毎年審議
- 緊急的登録推薦:登録と同時に危機遺産に登録
- OUVが損なわれたと判断された場合はリストから抹消
(6)負の遺産
- 人類が犯した過ちを記憶にとどめ教訓とする遺産(条約に定義なし)
- 一般的には、ゴレ島、アウシュヴィッツ・ビルケナウなど